一般に病気で入院する場合、少なくとも本人が入院に同意していることは、大前提となっています。内科や外科で病気が重症であっても本人が入院に同意しない限り、本人の意思に反して入院をさせることはできません。 精神科の入院の場合も原則的には、一般の場合と同様ですが、これには例外があり、精神保健福祉法により、その例外が認められています。
精神科に入院になるようなときには、急性の精神病状態のために、現実の認識がずれて、正常な判断力や自己の行動をコントロールする能力を欠っている場合があります。
しかも病識がない(病気であることを認識できていない)ために、本人の意思を尊重すると、かえって本人の生命や安全が脅かされたり、あるいはまわりの社会への影響が大きく、結果的に本人の利益に反する場合があります。
このような場合には、本人の同意がなくても入院をさせることができます
そのひとつの方法として措置入院がありますが、これは都道府県知事の命令により強制的に入院させるものです。もう一つの方法は、医療保護入院ですが、これは精神保健指定医が診察し、入院が必要であると認めたときは、本人の同意がなくても、家族等(後見人、保佐人、配偶者、親権者、扶養義務者)の同意があれば入院させることができるとするものです。
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